料金のトラブル
「定額パック」で頼んだ不用品回収、当日に高い料金を言われたら?——作業の前なら断り、作業のあとならその場では払わない
広告で見た「定額パック」の料金で頼んだのに、当日になって何倍もの額を言われたら、どうすればよいのでしょうか。
国民生活センターの答えは、料金を言われたのが作業の前か後かで分かれます。作業の前なら断ってよく、作業のあとに聞いていない額を言われたら、その場での支払いを断るという答えです。
頼む前の見積もりで確かめる4つの点と、当日の断り方を、発表の文から順に見ていきます。
・広告の「定額」「詰め放題」の額だけで決めず、追加料金の有無を見積もりで確かめる
・作業の前に料金や作業内容を変えると言われ、納得できなければ断る
・作業のあとに聞いていない高い額を言われたら、その場では払わない
広告の「定額パック」の額で、本当に済む?
済まないことがあります。無許可の業者が出す広告について、国民生活センターの発表の文です。
一般廃棄物処理業の無許可業者が一般家庭向けに出している広告を見ると、「定額パック××円」「トラック詰め放題△△円~」などと安価な料金を表示していますが、実際には基本料金の他に人件費や廃棄費用等、様々な名目で追加料金が発生し、高額な料金を請求されてトラブルになっています。
広告に出ている額と、作業のあとに言われる額は別のものになりえます。広告を大きく出している業者が、許可業者とは限りません。
家庭の不用品を回収するには、市区町村の許可が要ります。許可がどこの市のものかの見方は、業者の許可の記事にまとめました。
どんなトラブルが寄せられている?
広告で思っていた中身と、当日の料金やサービスが大きく違うものです。発表に並ぶ相談の1つがこれです。
「トラック詰め放題」との広告を見て依頼したら、当日荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された。
事例の中には、軽トラックと2トントラックのパック料金の広告を見て電話で申し込み、作業のあとに25万円と言われた相談もあります。部屋を早く出なければならず、その場で親に送金してもらって払っていました。
頼む前の見積もりで、何を確かめればいい?
追加料金の有無と、キャンセル料です。発表には、見積もりを取るときの点が4つ並びます。
頼む先を探すときは、市区町村のホームページなどで、一般廃棄物処理業の許可業者を探します。広告を大きく出している業者が、許可を持っているとは限らないからです。
見積もりは1社で決めず、何社かから取ります。複数社から見積もりを取り、追加料金がかからないことを十分に確かめてから頼む、というのが発表の勧めです。
作業の中身と料金は、はっきり出してもらいます。発表の4つの点の3つ目が、作業内容と料金を明確に出してもらうことです。
キャンセル料も、頼む前に聞いておきます。詰め放題の事例では、断った人にキャンセル料が求められていました。
頼んだあとで無許可の業者だと分かったときは、作業を断るよう発表は添えています。不用品の処分で分からないことがあれば、市区町村の窓口に聞くこともできます。
見積もりの前に並べておく4つ
- 市区町村のホームページなどで、許可業者かどうかを見たか
- 追加料金がかかるかどうかを聞いたか
- 作業の中身と料金を、はっきり出してもらったか
- キャンセル料がいくらかを聞いたか
当日、作業の前に料金を変えると言われたら?
納得できなければ、作業の前に断ります。発表のアドバイスです。
当日は作業前に改めて料金や作業内容を確認しましょう。
その際、見積もりの料金や作業内容からの変更を提案されて納得できない場合は、作業前にきっぱりと断りましょう。
事例の中には、事前の説明と違う高い料金を言われ、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた相談もあります。
作業のあとに、聞いていない高い額を言われたら?
その場での支払いを断ります。支払う気があることは示しながら断る、という形です。
作業中や作業終了後に、事前に聞いてない高額な料金を請求された場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いを断りましょう。
作業員の態度に身の危険を感じたときは、警察に連絡するのも一つの方法です。
クーリング・オフはできる?
できる可能性があります。発表の書き方は「可能性があります」です。
見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。
事例では、「クーリング・オフはできない」と書かれた書面にサインさせられていました。自分の場合に当てはまるかどうかは、消費生活センターで確かめます。電話番号は消費者ホットラインの188です。
場面ごとに、することを並べると
| 場面 | すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 頼む前 | 許可業者を探し、何社かから見積もりを取る | 国民生活センターの発表(見積もりを取るときのポイント) |
| 当日、作業の前に料金を変えると言われた | 納得できなければ作業の前に断る | 同(作業前に料金や作業内容について納得できない提案があった場合) |
| 作業のあとに聞いていない額を言われた | 後日払う意思は示し、その場では払わない | 同(作業開始後に想定外の料金を請求された場合) |
| 払ってしまった・書面にサインした | 消費生活センター(188)に相談する | 同(トラブルになったときは消費生活センター等に相談) |
自分の場合は、どれに近い?
- これから業者を探す:市区町村の許可業者から探し、追加料金とキャンセル料を見積もりで確かめる
- 当日、料金の話が変わった:作業が始まる前なら、納得できないまま始めてもらわない
- 作業のあとで高い額を言われている:その場では払わず、後日払う意思だけを伝える
- 冷蔵庫やテレビを出したい:家電の4品目は出し方が別なので、家電4品目の出し方の記事を読む
この記事で扱っていないこと
- どの業者に頼むのがよいか:このサイトでは書きません
- 払ったお金が戻るかどうか:発表には、戻るかどうかの答えは書かれていません
- 2023年度より後の件数:読んだ発表は2022年11月のもので、件数は2022年9月末の登録分までです
よくある質問
広告の額で頼んだのだから、その額しか払わなくていいですか
発表には、そう言い切る答えは書かれていません。書かれているのは、作業のあとに聞いていない高額を言われたら、その場での支払いを断るという対応です。
相談はどのくらい寄せられていますか
2021年度は2,231件です。発表の数で、消費生活センター等からの経由相談を含まない、2022年9月30日までの登録分です。
見積もりを取っただけで、契約したことになりますか
発表は、見積もりのために呼んだ業者とその場で契約した場合を、クーリング・オフが当てはまる可能性のある例に挙げています。見積もりを取ることと、その場で契約することは別に書かれています。
出典
- 国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!-」(2022年11月2日公表・11月11日更新) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
上の出典を引いて確かめた日: